国民徴用令[政]1939.7.8
国民徴用令[政]1939.7.8
日中戦争開始以降,労働力需要は増大したが,応召等により,経験工や技術者を中心に労働力不足が顕在化した.このため国家総動員法第4条に基づき,国民徴用令が公布され,徴用による労務の強制配置が実施された.当初は軍作業庁における技術者の徴用から出発したが,翌年から改訂が重ねられ,政府が管理する工場にも徴用が可能となり,また国民登録の要申告者以外も徴用の対象となった.〔参〕加藤佑治《日本帝国主義下の労働政策》1970.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。