方面委員令[文]1936.11.14
方面委員令[文]1936.11.14
1918年以来細民家族の生活状態調査と生活向上指導のため府県・市・社会事業団体等に設置されていた方面委員を制度化したもの.’37年1月15日施行.従来の方面委員は任意によるもので篤志家の自発的な奉仕活動という性格が強かったが,これにより方面委員は地方長官の選任により道府県単位に設置されるのが原則とされ,さらに隣保相扶・互助共済を指導精神とすること,方面委員会には市町村長が出席し委員との連絡を密にすることなどが規定され,ここに方面委員は公的制度となり,社会事業行政の末端組織に位置づけられた.〔参〕吉田久一《現代社会事業史研究》1979.⇒1917[文]5.12.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。