思想犯保護観察法[政]1936.5.29
思想犯保護観察法[政]1936.5.29
治安維持法違反の罪で執行猶予または不起訴の者を,保護観察所と保護司の監督下に置いて居住・通信などの制限を課する制度.この法は1935年に流産した治安維持法改正案の一部を独立させたもので,従来の警察を中心とした思想犯経歴者に対する監視に,新たに司法省系統による監視が加わって,思想犯の転向の促進・確保を促す役割を果たした.翌’37年1月には全国に支部をもつ思想犯保護団体である昭徳会も設立された.〔参〕奥平康弘《治安維持法小史》1977.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。