救護法[政]1929.4.2
救護法[政]1929.4.2
第1次大戦後,恤救規則(1874年12月8日制定)の貧民対策としての不適切さが明らかとなり,それに代わるものとして,救護法が成立した.同法は公的扶助義務主義を明確化した点は前進であったが,制限的扶助主義の継承・血縁的扶助関係優先主義の採用・選挙権の剥奪・保護の権利性の不明確さなどの問題点を残していた.〔参〕小川政亮〈昭和恐慌下の社会事業・社会保険立法〉(日本社会事業大学研究紀要23集).⇒1874[政]12.8,1946[政]9.9.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。