不良住宅地区改良事業[文]1928
不良住宅地区改良事業[文]1928
大正中期以降,大都市の市街地が急速に拡がり,〈細民地区〉は旧来の市域から外側へ拡散した.地区内からの細民の分散化も進展し,細民地区が従来の集住規定では捉えがたくなっていた.総合的な都市計画を練り始めていた都市政策担当者は,こうしたスラム地域を,一般地域からはみ出した〈不良住宅地区〉という新たな概念でとらえるようになった.一般地域のなかに点在する特殊地区としての基準〈約20戸以上の集まる住宅不適地区〉で全数を把握し,排除と同化の対象とした.’26年内務省は全国の5万人以上都市の不良住宅地区調査を行い,翌’27年3月30日,不良住宅地区改良法を公布した.〔参〕中川清《日本の都市下層》1985.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。