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ILO26号条約[国]1928.5.30

ILO26号条約[国]1928.5.30

   団体協約その他の方法によって賃金を決定する制度が存在しないか,あるいは賃金がきわめて低い職業にたずさわる労働者を保護するため,最低賃金率を定める制度をつくることを目的とした条約.最低賃金決定制度の形態・運用方法は加盟国政府にゆだねられるが,その制度の実施前には関係労使と協議しなければならず,制度の運用は労使同数の委員の参加を要する.この制度の定める賃金率は拘束力をもつ.日本は’71年4月に批准した.〔参〕世界の労働1966年6月号




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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