4・10解散命令[政]1928.4.10
4・10解散命令[政]1928.4.10
田中内閣は3・15事件に関する報道を4月10日午後3時まで差し止めたが,その解禁と同時に治安警察法第8条により労働農民党・日本労働組合評議会・全日本無産青年同盟の解散を命じた.この解散以後,共産党と関係する組織が合法的に活動することは極めて困難となった.〔参〕松尾洋《治安維持法》1971.⇒1925[労]5.24,1926[社]3.5.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。