伊,〈労働憲章〉[国]1927.4.21
伊,〈労働憲章〉[国]1927.4.21
ファシズム大評議会が採択した,国家と社会の構成原理に関する30項目の政綱的宣言で,協同体秩序の基本原理の宣言とされた.憲章は,ロッコ法の規定を確認するとともに,個人的個別的利益に対する国家的利益の優越,国家における私的所有権の保障,共同体国家原理の表明等を含み,労使関係のファッショ的再編と共同体国家の形成に枠組みを提供し,ファシズム独裁の正当化機能を担った.〔参〕竹村英輔〈イタリアの労働憲章〉(《ファシズム期の国家と社会・5〉1979).
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。