伊,ロッコ法[国]1926.4.3
伊,ロッコ法[国]1926.4.3
正式には〈集団的労働関係の法的規制〉と呼ばれ,ファシズム期労資関係の枠組みを定めた法律.各産業ごとに労資各10分の1以上を組織した組合を唯一公認し,この組合に非加盟者にも適用される労働協約の締結権を与えたほか,集団的紛争の解決のために労働裁判所を設置し,ストとロックアウトを禁止,違反者には厳罰を処するとした.この法律によって自由な労働組合運動は息の根をとめられた.〔参〕竹村英輔〈イタリアの労働憲章〉(《ファシズム期の国家と社会・5》1979).
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。