独,仲裁令・労働時間令[国]1923.10.30
独,仲裁令・労働時間令[国]1923.10.30
ルール占領後のインフレ収拾のために制定された授権法にもとづく過渡的法令で,基本的内容は共和国末まで保たれ,相対的安定期以降の労使関係を律した.仲裁令は,公的仲裁機関の裁定を労使の同意なく拘束力宣言することを可能にして労働条件取引への国家介入を制度化し,労働時間令は,例外規定を設けて法定8時間労働制の適用を大幅に緩和した.〔参〕戸塚秀夫・徳永重良編《現代労働問題》1977.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。