英,1913年労働組合法[国]1913.3.7
英,1913年労働組合法[国]1913.3.7
オズボーン判決を修正し,労働組合の政治目的のための基金の設置と組合員からの徴収を可能にした立法.そのために,労働組合の目的を一定の政治目的(選挙支援活動が中心)にまで拡大すると同時に,労働組合がその政治目的のために基金を設置する場合の条件と手続きを定めた.〔参〕安枝英訷〈イギリスにおける労働組合の政治基金制度〉(同志社法学31巻3号).
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。