特別要視察人視察内規[政]1911.6.14
特別要視察人視察内規[政]1911.6.14
大逆事件後,社会主義取締りのため内務省が制定した基準.特別要視察人は,(1)無政府主義者,(2)共産主義者,(3)社会主義者,(4)土地復権ヲ唱フル者などと定義され,さらに甲と乙に分類される.視察名簿の調査項目,写真・筆跡の収集など視察上の警戒事項が列挙された.1921年7月および’35年5月,運動の展開に応じて改正された.なお,’10年6月には〈要視察人尾行引継標準〉が制定されている.〔参〕《続・現代史資料1》松尾尊兊解説,1984.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。