工場法公布[政]1911.3.29
工場法公布[政]1911.3.29
工場法の主要な内容は,(1)法の適用範囲を職工15人以上使用の工場としたこと,(2)12歳未満の就労を禁止し,保護職工(女子および15歳未満の者)の最長就業時間を13時間とし,その深夜業を禁止したこと,(3)労災に対する扶助制度を確立したことである.ただし,(2)の深夜業禁止については,交替制を採用する場合は本法施行後15年間の猶予が認められた.〔参〕池田信《日本社会政策思想史論》1978.⇒1915[政]12.25,1916「政」9.1.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。