英,オズボーン判決[国]1909.12.21
英,オズボーン判決[国]1909.12.21
全国鉄道従業員組合の支部書記オズボーンによって提訴された訴訟の判決で,労組の政治活動に問題を投げかけた.裁判所が,組合規約のうち議会に労働者の代表を送る目的で組合員から資金を徴収する権限を認める規定は違法であると判断したため,以後,労働組合が労働党を支持して組合基金を使用することは,差止命令によって禁止されるという事態に直面した.〔参〕片岡曻《英国労働法理論史》1956.⇒1913[国]3.7.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。