警察犯処罰令[政]1908.9.29
警察犯処罰令[政]1908.9.29
住所不定や面会・寄付の強要,交通の混雑する場所での交通妨害など比較的軽微な警察犯の処罰を定めた命令.同令中の警察犯は,違警罪即決例(1885年)により,正式の裁判なしに警察署長が即決で処罰できた.そのため,反体制的活動家の拘禁や,刑事事件の容疑者を拘留して自白を強要する手段として,同令の罪(例えば住所不定)が濫用された.1948年5月軽犯罪法施行に伴い廃止.〔参〕戒能通孝編《警察権》1959.⇒1885[政]9.24.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。