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英,老齢年金法[国]1908.8.1

英,老齢年金法[国]1908.8.1

   自由党社会改革の一環としてアスキス内閣の下で成立した法律.背景には,低賃金労働者の貧困,自助団体としての友愛組合の財政危機,労働組合の年金獲得要求があった.70歳以上,20年間の市民権を有する英国人で一定収入以下の者に無拠出で年金を給付することを定め,翌年から実施された.従来の新救貧法体制からの離脱の第一歩であり,強制的拠出にもとづき健康保険と失業保険とから成る1911年の国民保険法への橋渡しとなった.〔参〕樫原朗《イギリス社会保障の史的研究・I》1973.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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