鉄道庁職員救済組合[経]1907.4.19
鉄道庁職員救済組合[経]1907.4.19
帝国鉄道庁現業員共済組合に関する勅令に基づき,帝国鉄道庁職員救済組合規則が4月22日制定され,5月1日から施行された.救済組合は公傷および死亡老衰に対する救済を内容としていた.財源は毎月組合員の掛金(給料の100分の3)を徴収し,政府が給料の100分の2を補給するという形をとった.また組合の形式はとっているが,帝国鉄道庁総裁が事務を統理する組織であった.1910年には新橋工場に治療所が設置されるなど幾多の改正が加えられた.〔参〕佐口卓《日本社会保険制度史》1977.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。