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漁業法[経]1901.4.13

漁業法[経]1901.4.13

   1889年の町村制施行以後,主要漁場の占有利用権を有していた旧村の合併が進み,漁場紛争が頻発し,漁業自体の行き詰まりも明らかとなった.これに対し,政府は近代的法秩序の下に漁業・漁村を再編成することを目約として同法を制定した.江戸時代以来の慣習を法的に再確認し,漁業権の私的所有を認め,地崎専用漁業権・慣行漁業権等として設定するとともに,共有漁業権の主体を漁業組合に統一することが主な内容であった.〔参〕羽原又吉《日本近代漁業経済史・下》1957.《農林水産省百年史》上巻,1980.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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