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行政執行法[政]1900.6.2

行政執行法[政]1900.6.2

   警察がその目的を達成するために必要な場合,市民の自由を規制し実力行使を行う権限を一般的に与えた法律で,治安警察法と同じ議会で成立した.とりわけ,同法1条で規定された〈検束〉は,救護を要するとか公安を害する虞があるという理由で警察が市民を拘束する権限を与えていたため,反体制運動の活動家を必要に応じて拘束するのみならず,刑事事件の容疑者を拘束して自白を強要する手段として濫用された.〔参〕戒能通孝編《警察権》1959.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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