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三菱長崎造船所職工救護法[経]1897.12.23

三菱長崎造船所職工救護法[経]1897.12.23

   同造船所は,1890年制定の工場規則で業務上の負傷への扶助料支給を定めていたが,新たに制定されたこの職工救護法では,(1)業務上の負傷への社費施療,(2)業務上および業務外の負傷・疾病で欠勤する際の手当ならびに退職手当を,新設する労使双方醵出の〈救護基金〉から支出することが定められた.最大のねらいは,職工を定着させ,その勤続を長期化させようとするところにあった.〔参〕三菱長崎造船所職工課《長崎造船所労務史》1930.⇒1893[経]8.-.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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