紡聯職工取扱基準[経]1893.4.-
紡聯職工取扱基準[経]1893.4.-
1883年4月の〈紡聯職工争奪防止規則〉には,職工の雇い入れや就業条件に地域差がある等の問題があり,また,政府が〈職工条例〉を制定する動きを示すなどしたため,’93年4月の紡聯定期総会は〈職工に関する取扱準則〉を採択した.これは9章22条からなり,職工の雇用・給与・労働時間・衛生・貯金等を含め,地方別・工場別にも職工取扱規則を制定することができるようにしたものであった.〔参〕高村直助《日本紡積業史序説・上・下》1971.⇒1892[経]7.23.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。