予戒令[政]1892.1.28
予戒令[政]1892.1.28
第2回総選挙を目前に控え,民党圧迫のため同派壮士の行動を拘束する目的で勅令により制定公布された.〈一定の生業を有せず平常粗暴の言論を事とする者〉に〈適法の生業〉従事を命じたり,他人の集会を妨害しようとするだけで集会出入りを制限するなどの権限を地方長官に与えた,市民的自由を制限した法.1914年1月20日廃止.〔参〕大霞会編《内務省史・2》1970.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。