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違警罪即決例[政]1885.9.24

違警罪即決例[政]1885.9.24

   太政官布告をもって制定された違警罪(軽微な犯罪)に関する科刑手続法.違警罪に当たる罪を犯したものに対しては裁判によらずに警察署長などが29日以内の拘留・科料を即決処分で言い渡すことを認めた.帝国憲法で裁判を受ける権利が認められたため違憲であるとして廃止案が三度議会に提出されたが否決され,1947年にようやく廃止された.警察の横暴を許した法である.〔参〕大霞会編《内務省史》2巻,1970.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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