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爆発物取締罰則[政]1884.12.27

爆発物取締罰則[政]1884.12.27

   治安妨害・人身殺傷の目的で爆発物を製造・輸入・使用し,または使用せんとし,またそのための教唆・脅迫等をした場合,あるいは右の事実を知って告知しなかった場合,その者を最高死刑にしうる規定をもつ規則.1884年政府高官暗殺のため爆弾製造を試みた加波山事件や同年末の秩父事件が契機となって,火薬取締規則とともにこの取締規則が制定された.〔参〕大霞会編《内務省史》2巻,1970.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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