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集会条例[政]1880.4.5

集会条例[政]1880.4.5

   政治集会・政治結社の取締法令.政治集会・政治結社には警察の事前許可を命じ,集会解散権を臨席警察官に与え,屋外集会を禁止した.また,軍人・教員・生徒の政治活動を禁止した.2度の改正があり,1880年12月には地方長官に政治結社解散権等を与え,’82年6月の改正は,政党支部設置禁止,内務卿権限で特定人物の演説を1ヵ年禁止できる,学術演説会にも警官が臨監できるなどが主な内容で,民権組織と運動に大打撃を与えた.この法は,’90年の集会及政社法に引き継がれた.〔参〕大霞会《内務省史》1巻,2巻,1970.1971.⇒1890[政]7.25.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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