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三新法[政]1878.7.22

三新法[政]1878.7.22

   (1)郡区町村編制法,(2)府県会規則,(3)地方税規則の総称.(1)は大区小区制を廃し,行政区たる郡の下に町村を置き,民選戸長の下で自治を一定程度認めた.(2)は府県会を設置し,地税5円以上・10円以上納入者に議員の選挙・被選挙権を与えたが,議案提出権等は府知事・県令に独占された.(3)は府県の税を地方税に統一し,支出費目を制度化し,府県を財政面から強化するとともに区町村財政は人民の協議に委ねた.民権運動の激化・松方デフレの展開とともに戸長官選等官僚統制が強化された.〔参〕大石嘉一郎《日本地方財行政史序説》1961.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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