英,共謀罪・財産保護法[国]1875.8.13
英,共謀罪・財産保護法[国]1875.8.13
1871年労働組合法によって労働組合の法的地位が認められた後も,労働組合の争議行為に対しては,’71年刑法修正法の暴力・脅迫・妨害規定やコモン・ロー上の刑事共謀罪が適用されていた.しかし,本法は,労働組合の争議行為を刑事共謀罪から解放するとともに,妨害規定を削除し,さらに平和的ピケッティングを承認することによって争議行為の刑事免責を実現した.〔参〕片岡曻《英国労働法理論史》1956.⇒1896[国]8.7.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。