日本坑法[経]1873.7.20
日本坑法[経]1873.7.20
明治政府は1872年3月27日頒布の鉱山心得書に次いで全文8章33条からなる同法を制定.心得書を踏襲し,鉱山王有制の原則をとり,借区人(私人)は15ヵ年を限って坑業を営むものとし,鉱業出願人の資格に関し本国人主義と一定の経済的能力(坑区税の負担)をもつことを要件とした.鉱業条例施行まで存続.〔参〕石村善助《鉱業権の研究》1960.⇒1890[経]9.26.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。