職工死傷賑恤規則[経]1873.7.5
職工死傷賑恤規則[経]1873.7.5
工部省が定めた〈各寮ニ傭使スル職工及ヒ役夫ノ死傷賑恤規則〉.詳しい内容は不明であるが,1874年に鉄道寮から工部卿に届け出た記録によれば,死亡の場合は5円,重傷の場合は2円50銭で,そのほか医薬料が支給されている.官業労働者を対象とした日本最初の労働保護立法であった.しかしその実態は,被災者に対する賠償というよりも,少額の手当金の支給という,慈恵的な性格を帯びていた.〔参〕日本国有鉄道《日本国有鉄道百年史》1巻,1969.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。