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徴兵令[国]1873.1.10

徴兵令[国]1873.1.10

   従来の武士を<抗顔座食〉と非難した徴兵告諭(1872年12月9日)に基づいて徴兵令が定められ,満20歳の男子は抽せんで3年間の兵役義務を負わされた.官吏・戸主・官立学校の学生等を免除し,代人料制を認める等の不公平があり,各地で徴兵反対の騒動が起き,忌避者・逃亡者も続出した.数次の改定の後,’89年,17歳から40歳の全男子に兵役義務を課すことにした.〔参〕大江志乃夫《徴兵制》1981.⇒1884[文]1.-.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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