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法政大学大原社会問題研究所規程

 

規定第225号

 

全部改正 昭和61年 4月 1日

一部改正 1998年 4月 1日 1998年 4月 1日

2002年 4月 1日 2003年 4月 1日

2006年 4月 1日 2007年 4月 1日

2010年 4月 1日 2013年 4月 1日

2017年 4月 1日

 

(名称)

第1条 本学は,学則第5条に基づき大学の付属施設として法政大学大原社会問題研究所(以下「研究所」という。)を置く。

 

(目的)

第2条 研究所は,労働問題,社会問題に関する調査研究を行うとともに,労働問題,社会問題に関する専門図書館・文書館としての機能を果たすことを目的とする。

 

(事業)

第3条 研究所は,前条の目的を達成するためつぎの事業を行う。

(1)労働問題,社会問題に関する調査研究及び成果の発表

(2)労働問題,社会問題に関する図書・資料の収集,整理,保管,閲覧,覆刻

(3)労働問題,社会問題に関する文献情報の作成,蓄積,提供

(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

(構成)

第4条 研究所につぎの研究員及び職員を置く。

  所長        1名

  副所長       1名

  専任研究員    若干名

  任期付専任研究員 若干名

  兼担研究員    若干名

  兼任研究員    若干名

  嘱託研究員    若干名

  客員研究員    若干名

  研究補助員    若干名

  事務職員     若干名

 

(運営委員会の構成)

第5条 研究所の運営を審議するために運営委員を置き,同委員をもって運営委員会を構成する。

2 運営委員は,つぎのとおりとする。

(1)所長

(2)専任研究員

(3)任期付専任研究員

(4)兼担研究員

3 運営委員会が必要と認める時は,運営委員以外の者を運営委員会に出席させ,審議事項に関する報告を求め,意見を聴取することができる。

 

(運営委員会の任務)

第6条 運営委員会は,所長が招集する。

2 運営委員会は,原則として月1回開催する。

3 運営委員会はつぎの事項を審議する。

(1)研究所の管理,運営に関すること。

(2)事業計画,調査研究に関すること。

(3)予算決算に関すること。

(4)研究員の人事に関すること。

(5)その他研究所の重要事項に関すること。

 

(事務会議)

第7条 研究所の業務の円滑な実施をはかるため,事務会議を置く。

2 事務会議は所長が招集し,所長,専任研究員,任期付専任研究員,専任の事務職員をもって構成する。

(所長・副所長の選出,任期)

第8条 所長及び副所長は,運営委員会において,専任研究員又は兼担研究員のなかから選出し,学部長会議の議を経て総長が委嘱する。

2 所長及び副所長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

 

(所長・副所長の任務)

第9条 所長は研究所を統括し,研究所を代表するとともに,運営委員会等の議長を兼ねる。

2 所長は,当該年度の事業の経過及び次年度の事業計画を総長に報告し,承認を得る。又,事業計画を変更したときも同様とする。

3 副所長は所長を補佐し,研究所の運営にあたるとともに,所長に事故があるときはその職務を行う。

(専任研究員)

第10条 専任研究員は運営委員会において選考し,総長が任命する。

2 専任研究員は,研究所の事業計画に基づき,調査,研究,その他研究所の諸業務に従事する。

3 専任研究員の待遇等については,「法政大学大原社会問題研究所研究員に関する細則」に定める。 

 

(任期付専任研究員)

第11条 任期付専任研究員は運営委員会において選考し,総長が委嘱する。

2 任期付専任研究員は,研究所の事業計画に基づき,調査,研究,その他研究所の諸業務に従事する。

3 任期付専任研究員の待遇等については,「法政大学大原社会問題研究所研究員に関する細則」に定める。

 

(兼担研究員)

第12条 兼担研究員は,運営委員会において学部専任教員のうちから選考し,総長が委嘱する。ただし,当該教員の所属する学部教授会の承認を要する。

2 兼担研究員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

3 兼担研究員は,運営委員会に出席するとともに,研究所の諸業務に従事する。

 

(兼任研究員)

第13条 兼任研究員は,労働問題,社会問題に関する専門研究者のなかから運営委員会が選考し,総長が委嘱する。

2 兼任研究員は,研究所の事業計画に基づき,調査,研究,その他研究所の諸業務に従事する。

3 兼任研究員の待遇等については,「法政大学大原社会問題研究所研究員に関する細則」に定める。  

 

(嘱託研究員)

第14条 嘱託研究員は,労働問題,社会問題に関する専門研究者のなかから運営委員会が選考し,総長が委嘱する。

2 嘱託研究員は無給とし,任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。

3 嘱託研究員は研究所の諸事業に協力する。

 

(客員研究員)

第15条 本研究所の目的に寄与しうる者を客員研究員として招聘することができる。

2 客員研究員は,運営委員会において選考し,総長が招聘する。

3 客員研究員は無給とし,任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。 

 

(研究補助員)

第16条 研究所の事業上必要と認められる場合は,研究補助員を置くことができる。

2 研究所における研究補助員に関する細則は,別に定める。

 

(担当部局)

第17条 研究所の事務は,研究開発センター多摩事務課が分掌する。

 

(規程の改廃)

第18条 この規程の改廃は運営委員会の議を経て,総長の承認を得なければならない。

 

 

付 則

1 社会労働問題研究センター規程を改正し,この規程を昭和61年4月1日より施行する。

2 この規程は,1998年4月1日から改正施行する。

3 この規程は,1998年4月1日から一部改正し施行する。

4 この規程は,2003年4月1日から一部改正し施行する。

5 この規程は,2006年4月1日から一部改正し施行する。

6 この規程は,2007年4月1日から一部改正し施行する。

7 この規程は,2010年4月1日から一部改正し施行する。

8 この規程は,2013年4月1日から一部改正し施行する。

9 この規程は,2017年4月1日から一部改正し施行する。

 

                                     (追50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

更新日:2021年01月22日

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