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国鉄鹿児島自動車営業所事件判決[政]1993.6.11

国鉄鹿児島自動車営業所事件判決[政]1993.6.11

   国労に所属する職員が,組合バッジを着用したまま点呼業務に従事しようとし,上司が取り外しを命じたが従わなかったため,同業務から外し,営業所構内の火山灰の除去作業に従事するよう命じた業務命令の効力が争われた事件である.最高裁は,この火山灰除去作業は,職場環境を整備し,労務の円滑化・効率化を図るため必要な作業で,また作業内容・作業方法も,社会通念上過酷な業務とはいえず,労働契約上の義務の範囲内であるとし,労働者からの慰謝料請求を退けた.〔参〕労働判例632号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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