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三井倉庫港運事件判決[政]1989.12.14

三井倉庫港運事件判決[政]1989.12.14

   会社とユニオン・ショップ協定を結んでいる組合を脱退して別組合に加入した労働者に対し,同協定に基づきおこなわれた解雇の当否が問われた事件.最高裁は,団結平等の見地から,ユニオン・ショップ協定によって特定組合への加入を強制することは,組合選択の自由および他組合の団結権を侵害する場合には許されないとした.したがって,ユニオン・ショップ協定締結組合以外の組合に加入している者,締結組合からの脱退・除名者が他組合に加入または新組合を結成している場合には,ユニオン・ショップ協定は適用されないと判断した.〔参〕労働判例552号




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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