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日産自動車事件判決[政]1987.5.8

日産自動車事件判決[政]1987.5.8

   企業内に二労組が併存する中で,一方の組合に事務所や掲示板を貸与し,他の組合には専従者問題の交渉が未解決であることを理由に貸与しなかったのは,不当労働行為に当るとした労働委員会命令に対する取消訴訟.最高裁は,同一企業内に複数の組合が併存している場合,使用者は中立保持義務を負い,組合事務所貸与という便宜供与でもこれと異ならず,一方の組合に事務所等を貸与しながら,他の組合に貸与を拒否することは,合理的理由がない限り,不当労働行為に当たるとした.〔参〕労働法律旬報1170号,




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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