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男女雇用機会均等法[政]1985.5.17

男女雇用機会均等法[政]1985.5.17

   女子労働者の増加・国連女子差別撤廃条約の批准といった内外の情勢を背景に関係国内法の整備が図られ,勤労婦人福祉法の抜本的改正と労働基準法の一部改正から成る本法が成立した.その内容は,募集・採用,配置・昇進について男女差別をしないことを事業主の努力義務とする,教育訓練と福利厚生の一部,定年・退職・解雇についての男女差別を禁止する,都道府県婦人少年室に機会均等調停委員会を設置し紛争解決にあたる,女子の時間外・休日労働,深夜業の規制を一部解除もしくは緩和することなどが規定されている.’86年4月1日施行.〔参〕赤松良子《男女雇用機会均等法及び改正労働基準法》1985.⇒1992[労]2.29.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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