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日産自動車残業拒否事件判決[政]1985.4.23

日産自動車残業拒否事件判決[政]1985.4.23

   複数組合併存下において,少数組合との36協定締結を拒否し組合員に残業を命じなかったことが不当労働行為として争われた事件.最高裁第三小法廷は,使用者の中立保持義務・平等取扱い義務を認めながらも,各組合の組織力・交渉力に応じた合理的・合目的的な対応をすることはこの義務違反にあたらないと判示したうえで,本件は,組合員に経済的不利益を与えることにより組織の動揺や弱体化を意図し,団結否認・組合嫌悪が決定的動機となっているとして,不当労働行為にあたると判断し,二審東京高裁判決(1977年12月20日)を維持した.〔参〕労働法律旬報1124号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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