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此花電報電話局事件判決[政]1982.3.18

此花電報電話局事件判決[政]1982.3.18

   使用者の時季変更権の行使ができないような当日に年休を申請し,理由を告げず休んだ電報課職員2人に対し,事後,業務に支障があったことを理由に年休を取り消して賃金カットしたことが争われた事件の判決.最高裁第1小法廷は,時間的余裕のない年休時季の指定に対する事後の時季変更権行使を有効と認め,年休取消し・賃金カットを適法として,例外的な時季指定に対する取扱いについて初めての判断を示した.〔参〕労働法律旬報1050号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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