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国労札幌地本事件判決[政]1979.10.30

国労札幌地本事件判決[政]1979.10.30

   労働組合の行うビラ貼り戦術については,従来使用者の許可なき限り違法とする見解と,正当な組合活動として使用者に受忍を求める見解とが対立し,後者の見解が通説の位置を占めていた.本件は,ビラ貼りの適法性についての初めての最高裁判決であり,いわゆる施設管理権と組合活動との関係に最高裁が初めて見解を述べたものとして注目された.最高裁は,使用者側の一方的な企業秩序定立権限を認めたうえ,使用者の許諾を得ないビラ貼りのような企業の物的施設利用は企業秩序を乱すもので,正当な組合活動と認められないとした.〔参〕籾井常喜《組合活動の法理》1986.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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