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領海法,漁業水域暫定措置法[政]1977.5.2

領海法,漁業水域暫定措置法[政]1977.5.2

   1973年から開かれている第3次国連海洋法会議の論議の大勢に沿って制定された法律.領海法は,宗谷・津軽・対馬東・対馬西・大隅の5海峡を除いてわが国の領海を3カイリから12カイリに拡張した法律であり,漁業水域暫定措置法は,沿岸から200カイリの海域にわが国が管轄権をもつ漁業水域を設定した法律である.〔参〕小田滋《海洋法・上》1979.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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