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東急機関工業事件判決[政]1969.7.1

東急機関工業事件判決[政]1969.7.1

   志賀穂子が起こした男子55歳・女子30歳の若年定年制の労使協定の効力を争う裁判で,東京地裁は,協定は憲法14条の平等取扱いおよび労基法の趣旨に反する著しく不合理なもので,民法90条の公序良俗違反として無効とした.この後同種事案は男女差別定年制の年齢差を争うものとなったがすべて会社側が敗訴し,日産中本事件最高裁判決(’81.3.24)により判例上の決着はつき,’86年4月1日施行の男女雇用機会均等法に明文化されることとなった.〔参〕労働法律旬報別冊710号.⇒1981[政]3.24.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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