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全逓盛岡郵便局事件判決[政]1962.10.22

全逓盛岡郵便局事件判決[政]1962.10.22

   旧公労法4条3項では,組合員は職員によって構成される旨定められていた(逆しめつけ条項).この事件は被解雇者(職員ではない)を組合役員としていることを理由として,郵政当局が団交を拒否したことの当否が争われたケースである.盛岡地裁は,旧公労法4条3項が職員以外の者に組合加入の自由を全く否認し,自主的に組合を結成するという団結権の本質的部分までも制限することになる以上,公共企業体等の事業の特質を考慮しても,その根拠に合理性を見出すことはできず,憲法28条に違反すると判断した.その後,この法律の4条3項は,1965年,削除された.〔参〕労働法律旬報別冊472号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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