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失業保険法改正(第8次)[政]1955.8.5

失業保険法改正(第8次)[政]1955.8.5

   1953年以来の緊縮政策による失業情勢の悪化と,これにともなう’54年会計年度における赤字に対処するため,’49年の改正につぐ大改正が行われた.改正の内容は,(1)失業保険金一律180日給付制度を被保険者期間による給付日数とし,短期被保険者を90日とする,(2)資格の取得,喪失確認制度の確立,(3)福祉施設の設置などに,あった.〔参〕労働省職業安定局失業保険課編《失業保険10年史》1960.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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