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十勝女子商業高校事件判決[政]1952.2.22

十勝女子商業高校事件判決[政]1952.2.22

   〈憲法で保障された,いわゆる基本的人権も絶対のものではなく,自己の自由意思に基づく特別な公法関係上または私法関係上の義務によって制約を受ける〉ものであり,したがって,校内での政治活動を行わない旨の雇用契約上の特約は有効とした.これは大法廷判決(東急電鉄懲戒解雇事件1951.4.4)と同一趣旨に立つものであり,後の大法廷判決(三菱樹脂事件,1973.12.12)においてもこの考え方が踏襲されている.〔参〕最高裁判所民事判例集6巻2号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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