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地方公務員法[政]1950.12.13

地方公務員法[政]1950.12.13

   1948年のマ書簡と政令201号によって公務員労働者の労働基本権が奪われたが,それを法制化したのが国家公務員法・地方公務員法であった.地方公務員法は地方公務員労働者のストライキ権を禁止するとともに,団体交渉権,団結権に制限を加えていた.この法律によって労働基本権の制限が制度化され,その代償機関として人事委員会勧告制度がつくられた.〔参〕中山和久《官公労働法と労働者の権利》1964.⇒1948[政]7.22.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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