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治安警察法17条撤廃・労働争議調停法[政]1926.4.9

治安警察法17条撤廃・労働争議調停法[政]1926.4.9

   1926年3月25日に国会を通過し,7月1日から施行された.同盟罷業は,その誘惑・煽動を禁じた治警法17条の制約からようやく解放され,基本的には取締りでなく,調停の対象とされた.調停法は労働組合の争議当事者としての地位を認め,そのうえで三者構成の調停制度を定めたが,この法には争議の強権的解決の色彩もあり,また国会で労組法が流産し,暴力行為等処罰法が制定されるなど,労働運動の犯罪視はなお払拭されていなかった.そのため,調停法は敗戦後の廃止に至るまでわずか6回の適用にとどまった.〔参〕上井喜彦〈第1次大戦後の労働政策〉(社会政策学会年報23集,1979).⇒1900[政]3.10,1932[労]10.25.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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