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小作調停法[政]1924.7.22

小作調停法[政]1924.7.22

   激化する小作争議対策として制定され,1951年の民事調停法制定とともに廃止された.争議が発生した場合,当事者(地主または小作人)の申立てにより,地方裁判所又は区裁判所が調停主任(判事)と2人以上の調停委員からなる調停委員会をつくって,調停を行わせた.この法によって各府県に小作官がおかれ,’38年の農地調整法では小作官の調停申立てや強制調停が可能となった.この法は手続法にすぎず機能には限界があったが,地主・小作双方に妥協をせまることで小作争議を抑制する一定の効果をもっていた.〔参〕安達三季生〈小作調停法〉(《講座日本近代法発達史》7巻)1959.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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