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讒謗律・新聞紙条例[政]1875.6.28

讒謗律・新聞紙条例[政]1875.6.28

   自由民権運動の台頭に直面した明治政府が,民権派の政治的言論の弾圧を目的として制定した法律.讒謗律は,出版物などを通じて人を讒毀もしくは誹謗した場合,その対象となった人の身分に応じて軽量をつけ処罰した.たとえば天皇に対する讒毀誹謗は3月以上3年以下の禁獄という具合である.他方,新聞紙条例のほうは,新聞・雑誌の発行を内務省の許可制とし,そのうえで〈政府ヲ変壊シ国家ヲ転覆スルノ説〉を掲載すること,官庁の許可なく〈上書建白〉を掲載することなど煩瑣な禁止事項を設け,その違反に厳罰を付した.いずれの条文も厳罰主義による言論規制であった.〔参〕奥平康弘《表現の自由・Ⅰ》1984.⇒1909[政]5.6.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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