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恤救規則[政]1874.12.8

恤救規則[政]1874.12.8

   地租改正による農民の窮乏化は都市への貧民の流入・滞留をもたらした.その対応策としてこの規則が太政官達として各府県に発せられた.恤救規則は,日本の一般的救護制度の嚆矢であるが,5ヵ条からなる簡単なもので,人民相互の情誼を強調し,国家の救済は明確でなく,その救護対象も極貧で労働能力がなく,身寄りのない者に限定され,前近代的な救貧制度であった.しかし,それにもかかわらず救護法施行(1932年7月)まで半世紀以上の生命を持ちつづけた.〔参〕日本社会事業大学救貧制度研究会編《日本の救貧制度》1960.⇒1929[政]4.2.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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